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日本生物高分子学会
〒112-8610
東京都文京区大塚2-1-1
お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系
調理科学研究室内
TEL 03-5978-5760
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第1条 名称
- 本会は日本生物高分子学会(Japan Science Society of Biological Macromolecules)と
いう。
第2条 目的
- 本会は生物高分子に関する基礎と応用・開発及び細胞高分子の構造−機能解析とその活用に関する研究の発展を促進するとともに、多方面の分野における研究者の協力と研究情報の交流、産・官・学の連携強化を図ることを目的とする。
第3条 業務
- 本会は下記の業務を行う。
- (1) 大会・シンポジウムおよびセミナー、研究会、ワークショップ等を開催し、それぞれの企画運営には開催地における若干名の世話人が当たる。
- (2) 本会は学会誌を発行し、その業務は編集委員会が行う。編集委員会は編集委員長1名と、編集委員若干名で構成される。
- (3) その他上記の目的達成に必要なことを行う。
第4条 会員
- 本会の会員は、一般会員、院学生会員およびユニット会員の3種とする。ユニット会員は企業所や研究室・講座単位で加入するものとする。会員は定められた年会費を納めなければならない。
第5条 役員
- 本会には次の役員を置く:会長1名、副会長、庶務、会計、理事および会計監査若干名、および相当数の評議員。
- (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。会長は評議員の互選により定める。任期は2年とするが、再任を妨げない。
- (2) 評議員は評議員会を構成し、本会に関する諸事項を審議する。
- (3) 理事は会長を助け、本会の運営にあたる。会長は理事若干名を選び、これを委嘱する。
- (4) 会計監査は本会の会計を監査する。会計監査は評議員会で選出し、会長がこれを委嘱する。
第6条 委員会
- 会長は必要に応じて特定の委員会を置くことができる。
第7条 総会
- 本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し、議決する。総会は年会開催の際に会長が招集し、出席会員をもって構成される。議長は出席会員より選出される。
第8条 会計年度
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